キャンピングトレーラーで遊ぼう

日本ではマイナーなキャンピングトレーラーを少しでも多くの人に知ってもらえますように♪

キャンピングトレーラーのけん引と、故障車のけん引は制限速度が異なるの?

f:id:moyashinet:20190310192846p:plain

キャンピングトレーラーも車両、故障車も車両。
どちらも「車両をけん引する」という表現では一緒ですが、結論から言うと、「キャンピングトレーラーのけん引」と「故障車のけん引」は別モノであるため、制限速度の考え方も異なります。

故障車のけん引に関する法定の最高速度

故障車(条文上は故障に限っていませんが)のけん引に関する法定の最高速度については、道路交通法施行令第12条に定められています。
車両総重量2トン以下の車両をその3倍以上の車両総重量の車両でけん引する場合は40km/h以下、そうでない場合は30km/h以下が法定の最高速度となります。

道路交通法施行令
第十二条
 自動車が他の車両を牽引して道路を通行する場合(牽引するための構造及び装置を有する自動車によつて牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引する場合を除く。)の最高速度は、前条及び第二十七条第一項の規定にかかわらず、次に定めるとおりとする。
一 車両総重量が二千キログラム以下の車両をその車両の車両総重量の三倍以上の車両総重量の自動車で牽引する場合 四十キロメートル毎時
二 前号に掲げる場合以外の場合 三十キロメートル毎時
2以下 (省略)

キャンピングトレーラーのけん引に関する法定の最高速度

道路交通法施行令第12条では「牽引するための構造及び装置を有する自動車によつて牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引する場合を除く」とされています。
そして、その場合の規定は別の条文で一般の車両と同じく法定の最高速度が規定されています。

道路交通法施行令
第十一条
法第二十二条第一項の政令で定める最高速度のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道以外の道路を進行する場合の最高速度は、自動車にあつては六十キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。

第二十七条
最高速度のうち、自動車が高速自動車国道の本線車道を通行する場合の最高速度は、次の各号に掲げる自動車の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一 次に掲げる自動車 百キロメートル毎時
イ 大型自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造及び装置を有し、かつ、牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引するものを除く。)のうち専ら人を運搬する構造のもの
ロ 中型自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造及び装置を有し、かつ、牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引するものを除く。)のうち、専ら人を運搬する構造のもの又は車両総重量が八千キログラム未満、最大積載重量が五千キログラム未満及び乗車定員が十人以下のもの
ハ 準中型自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造及び装置を有し、かつ、牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引するものを除く。)
ニ 普通自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造及び装置を有し、かつ、牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引するものを除く。)
ホ 大型自動二輪車
ヘ 普通自動二輪車
二 前号イからヘまでに掲げる自動車以外の自動車 八十キロメートル毎時 

まとめ

キャンピングトレーラーのけん引と、故障車のけん引は制限速度が異なります。

  一般道 高速道路
故障車 30km/h以下*1 走行NG
キャンピングトレーラー 60km/h以下 80km/h以下
(参考)キャンピングカー 60km/h以下 100km/h以下

 

こちらも参照ください(*´ω`*)

*1:車両総重量2トン以下の車両をその3倍以上の車両総重量の車両でけん引する場合は40km/h