キャンピングトレーラーで遊ぼう

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キャンピングトレーラーけん引時は左車線しか走ってはダメなのか?

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今回はキャンピングトレーラー乗りの会話でたまに出てくる「右車線を走っていたから切符を切られた」について考えてみたいと思います。
この話、意外と知っているようで知らない(または誤解している?)人が多いように見受けられます。

原則は左側&左車線(キャンピングトレーラーに限りません)

原則として、車は左を走らないといけません。
教習所に通っているときイヤというほど言われる「キープレフト」ですね。

道路交通法
第十八条
 車両は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。

第二十条
 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。

相変わらず分かりづらいですね。
車両通行帯って聞きなれない言葉ですが、これもしっかり法に定義されています(さすが法律)。

道路交通法
第二条
 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(省略)
七 車両通行帯 車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。

余計分からない…(;´・ω・)
誤解を恐れずに一言でいうと「車線」です。
厳密には「車線」という用語は道路構造令で定義される用語ですが、道交法でもごく一部の条文で使われています(高速道路の本線車線など)ので、法学を学んでいるわけでもないし罰則があるわけでもないので、車線ということで話を続けていきます。

道交法18条、20条で言っているのは、車線が無い道路は左に寄って片側二車線の場合は左車線を走行「しなければなりません」。
ただし、片側3車線以上の場合は一番右以外の車線を走ればいいよ、と言っているわけです。

キャンピングトレーラーは右車線を走ると切符を切られる?

これも結論から言うと、ある条件ではYesで、ある条件ではNoです。

ポイントは道路交通法第75条の8の2

原則は上述した法第20条ですが、法第75条の8の2には「重被牽引車を牽引する牽引自動車の通行区分」が定められています。

道路交通法
第七十五条の八の二
牽引するための構造及び装置を有する大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車又は大型特殊自動車(以下「牽引自動車」という。)で重被牽引車を牽引しているものが車両通行帯の設けられた自動車専用道路(次項に規定するものに限る。)又は高速自動車国道の本線車道を通行する場合における当該牽引自動車の通行の区分については、第二十条の規定は、適用しない。この場合においては、次項から第四項までの規定に定めるところによる。
2 前項の牽引自動車は、車両通行帯の設けられた自動車専用道路(道路標識等により指定された区間に限る。)の本線車道においては、当該本線車道の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。
3 第一項の牽引自動車は、車両通行帯の設けられた高速自動車国道の本線車道においては、当該本線車道の左側端から数えて一番目の車両通行帯(道路標識等により通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に係る車両通行帯)を通行しなければならない。
4 第一項の牽引自動車は、第二十三条若しくは第七十五条の四の規定による自動車の最低速度に達しない速度で進行している自動車を追い越すとき、第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。
(罰則 第二項から第四項までについては第百二十条第一項第三号、同条第二項)

「重被牽引車」とは?

わざわざ法第75条の8の2の条文中に「重被牽引車を牽引しているものが」と指定しているため、「重被牽引車か否か」で判断が分岐します。
そこで、重被牽引車の定義を探すと、法第51条の4にその記載があることがわかります。

道路交通法
第五十一条の四
警察署長は、警察官等に、違法駐車と認められる場合における車両(軽車両にあつては、牽引されるための構造及び装置を有し、かつ、車両総重量(路運送車両法第四十条第三号の車両総重量をいう。)が七百五十キログラムを超えるもの(以下「重被牽引車」という。)に限る。(後略)

重被牽引車は「牽引されるための構造及び装置を有し、かつ、車両総重量が750kgを超えるもの」とされています。
つまり、キャンピングトレーラーの車両総重量が750kgを超える場合に、法第20条の例外として法75条8の2が適用されることとなります。
誤解を恐れずに大雑把に言うと、けん引免許が必要なキャンピングトレーラーでは注意が必要だよ!ということです。

では、法第75条の8の2では何を言っているのか?

けん引免許が必要なキャンピングトレーラーをけん引する場合に、法第75条の8の2では何を言っているのかを見ていきます。

法第75条の8の2を抜粋すると「車両通行帯の設けられた自動車専用道路(次項に規定するものに限る。)又は高速自動車国道の本線車道を通行する場合における当該牽引自動車の通行の区分については、第二十条の規定は、適用しない。」とされていて、法第20条(基本的に左の車線、ただし3車線以上ある場合は一番右以外を走ること)の例外規定であることが読み取れます。
そして、第2項以下で「自動車専用道路と高速自動車国道」を走行する場合(各々条件あり)を規定していますが、ざっくりいうと第一走行車線を走りなさいということが書かれています。

罰則は?

法第百二十条第一項第三号は5万円以下罰金の罰金に処すとありますが、実際は反則通告制度が適用されることと思います。
けん引自動車本線車道通行帯違反」では基礎点数1点、反則金6,000円(普通自動車の場合)が課されます。
警視庁:「交通違反の点数一覧表」「反則行為の種類及び反則金一覧表」より

まとめ

一般道を走行する場合は、原則として第一走行車線を走行し、3車線以上ある場合は一番右以外の車線を走行してok。
つまり、一般道を走る分に関しては、右車線を走ることによるペナルティは無いということですね。

自動車専用道路や高速自動車国道を走行する場合は、トレーラーのサイズによって注意が必要です。
普通免許で牽引できるキャンピングトレーラーを牽引する場合は原則として第一走行車線を走行し、3車線以上ある場合は一番右以外の車線を走行する。
牽引免許が必要なキャンピングトレーラーを牽引する場合は、第一走行車線を走らないといけません。

  一般道 高速道路等*1
キャンピングカー 原則として第一走行車線 原則として第一走行車線
キャンピングトレーラー
(750kg以下:普通免許でok)
原則として第一走行車線 原則として第一走行車線
キャンピングトレーラー
(750kg超:けん引免許必要)
原則として第一走行車線 常に第一走行車線*2

制限速度ではキャンピングカーとキャンピングトレーラーとで差異がありましたが、走行車線については普通免許で牽引できる750kg以下のトレーラーなら条件が一緒なので気にする必要はないということですね。

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*1:自動車専用道路や高速自動車国道で、走行車線の特段の指定がない場合

*2:最低速度で走行する車を追い越す場合や、緊急自動車に進路を譲る場合などを除く